歯並び治療専門 朝井矯正歯科

MENU

医療費控除の対象となる医療費の例

  1. 医師、歯科医師に支払った医療費
  2. 治療や療養に必要な医薬品の購入費用
  3. 入院や通院のための通常必要な交通費(公共交通機関、タクシー代等)
  4. あん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、又は柔道整復師による治療を受けるための施術費
  5. 保健婦や付添い婦などに支払った療養上の世話を受けるための費用
    (上記には、療養のために特に依頼した者で例えば、家政婦等に支払った費用も含まれます。但し、親族に支払ったものは除かれます)
  6. 助産婦による分べんの介助料
QアンドA

Copyright(C)2007 Asai orthodontic office all rights reserved.
本サイトは歯並び治療専門 朝井矯正歯科によって管理・運営されています。内容の無断転載・引用を禁止します。